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反対運動を続けていたJR社宅建設が、我々の建築基準法違反ではないかとの 主張が建築審査会に取り上げられ審査された。審査会にかけられるとは設計者に とって結果がどうであれこの上ない恥である。 第一は建築基準法(以下法)の目的である公共の福祉の増進に資するに反する。 建築物は完成すると何十年も使用するもので、経済行為のみで建築家の良心を 伴わない建築は法に反する。 第二は「一敷地一建物」の原則に反している。 一の敷地に用途上可分な二以上の建物は許されない。例えば会社事務所と社員用の 宿舎であっても不可である。将来もし分割された時道路に面していない、又同一敷地 では許される日影規制も分割されると違反になる等の危険を予防するためである。 今回の計画は12階建二棟が平屋の渡り廊下で結ばれており一棟とはいえない。 では一棟とは。残念ながら明文化されていないが、外観上、構造上、機能上、社会通念 から判断される。 外観上は市議会で行政の責任者が「JRは二棟として譲歩している」とかばったはずの 答弁でも一棟とは見られてない。 構造上はどのように解釈しても同一棟とはいえない。 機能上はJRは「管理室、メールコーナー、集会室、電気室等を共有」と主張するが 複数棟のマンションでも共有していることがあり、同一棟の根拠にはならない。 ところが吹田市には妻面の1/2以上接していれば同一棟との内規があった。 非常に見難いとは思うが、上掲の図面はJRから提示された1/600の図面から私が 拡大したもので、下図は我々の指摘に対しJRが急遽変更した図である。 我々の二棟だとの指摘のひとつに、消防自動車用の通路が建物を分断している。 ここを横断歩道のように居住者用の通路があり、当初は巾5mであり、妻面17.2mの 1/2もクリヤーしていなっかたが8.7mに変更し辻褄をあわせてきた。又柱の断面から みて鉄骨造であったはずの平屋部を鉄筋コンクリート造に変更し、エキスパンション ジョイントを設けてきた。消防自動車用の通路の両端にはグリルシャッターがあり、 これは耐火構造ではないのに、エキスパンションジョイント金物には耐火帯とあり 少々の知識があれば吹きだしてしまうほどの、大慌てで姑息な手段の辻褄あわせで ある。 理屈は我々にあると思っているが、審査会の雰囲気は何とか合法にもっていきたい 感じであった。審査結果が2月23日にでるはずであったが、結論には達せず3月22日 まで待たされる。横で工事はどんどん進む。楽観はできない。どんな結果がでるのやら。
by iagan6
| 2007-03-07 13:36
| JR西日本高層社宅反対運動
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